1981-06-03 第94回国会 衆議院 法務委員会 第18号
○丹波説明員 この点につきましては、上部機関はすでに行われた処罰をどのように処理するのかという御質問だと思うのですが、アメリカ側からの通報では、上部機関は統一軍法第十五条による処罰を保留して、本件を一般軍法会議に付することもできる、こういう回答になっております。
○丹波説明員 この点につきましては、上部機関はすでに行われた処罰をどのように処理するのかという御質問だと思うのですが、アメリカ側からの通報では、上部機関は統一軍法第十五条による処罰を保留して、本件を一般軍法会議に付することもできる、こういう回答になっております。
○政府委員(前田宏君) 軍法会議のことでございますので、正確であるかどうかちょっと自信はございませんけれども、一般軍法会議というものと特別軍法会議というものと簡易軍法会議、これを軍法裁判所と言った方がいいのかもしれませんけれども、そういう三種類の裁判所というか機関があるようでございまして、それによって一般の軍法会議というか軍事裁判所では、死刑を含むすべての罪を言い渡すことができるというふうになっているようでございます
統一軍法によりますると、法務官と五人以上の一般の士官によって構成されていることになっております一般軍法会議、ゼネラル・コート・マーシャル、そこの五人以上の士官の氏名、年齢、経歴、法律的資質を持っていた者であるかどうかを、名前はけっこうです、わかっているかどうかをお答えください。
これによりまして、「本法」つまり統一軍法でありますが、「本法に特別の規定がない場合においても、本法の適用を受ける者が軍隊における善良な秩序及び紀律をみだすすべての行為若しくは不作為、軍隊の威信を害すべき性質のすべての行為又は死刑にあたらない犯罪を犯すときは、その罪の性質及び軽重に従い、一般軍法会議、特別軍法会議又は簡易軍法会議の審理に付し、その自由裁量権により罰するものとする。」